【オーストラリア・シドニー】ワーホリ完全攻略ガイド

2019-2020シドニーでワーホリ♫ 渡航までに必要な手続きを分かりやすく説明します!退職、引越し、ビザ、航空券、現地での就職などあらゆる不安を解決します。

【ワーホリ資金】【退職金】と【住民税】

ワーホリを迎えるまでに、1番気になるのが資金ではないでしょうか。

今回は、退職が決まってからのお金の動きの一部を紹介します。


まずは、退職金!

会社によっても異なると思いますが、

3年以上勤めたら貰えます。

私は3年働いて30万程でした。

少しでも使えるお金が増えるのは心強いですよね。


使いきれなかった有給を買い取ってくれる会社もあります。

私の部署は、

「有給は労働者の権利であって義務ではないから、取る必要なし」

というような場所だったので、完全スルーされましたが、

学生時代にアルバイトをしていた飲食店では、

有給買い取りしてくれました!!

ただ、自分から有給の話をしない人には対応しないらしく、

お金を貰わずに去って行った友人もいます。

アルバイトでも有給があるなんて、

その時まで知らなかったので驚きでした。


ちなみに、これらのお金は約1〜2ヶ月で指定口座に振り込んでくれます。



続いては出費に関してです。

ワーホリに行く方が忘れてはならないのが住民税の存在。

今の会社を退職後は、しばらく日本で職に就かないため、

今までは会社が管理して、給料から天引きされていた住民税を

自分で納めなければならなくなります。


ただ、辞める時期によって納め方が変わってくるようで、

6月〜12月中に退職日を迎える場合は、

住民税を自分で納める(自宅に納付書が届く)か、

会社が最終給与から天引きしてくれます。


1月〜5月中に退職日を迎える場合は、

会社が最終給与から天引きしてくれる一択のみです。



両者の違いですが、

自分で納める場合は、納める期間があるようで、

その時期になると納付書が届きます。

例えば、1年分=12ヶ月分住民税のうち、9月に辞めた私は、

6月から数えて4ヶ月分の住民税はすでに働いている際に納めていることになります。

(なぜ6月から数えるのかというと国がそう決めているからです。)

残り8ヶ月分の住民税の納付書が、数回に分かれて送られてきます。

毎月送られてくるわけではありません。

もし、住民税を納付する前に海外に渡航する場合は、

税務署に行き、納税管理人を申請しなければなりません。

納税管理人とは、自分の代わりに責任を持って納税してくれる人のことです。

手続きはすぐに済みます。


一方、会社が最終給与から天引きしてくれる場合ですが、

納税管理人を申請しなくてもよい一方、

未納の住民税が一括納付されることになります。

私の場合、退職日と給料日の関係上、

もし一括納付をする場合、

最終給与がもらえる10月の給料だけでは、

住民税を一括納付するだけの額に満たないため、

9月分からも引かれることになると言われました。



十分に預金がある人なら、会社に一括納付してもらう方が、

絶対に楽で手間がかかりません。

私はよく分からずに、自分で納めますと言ってしまったので、

後に税務署に行く羽目になります。


というように、退職時には住民税の話が会社からありますので、

そのことも念頭に入れながら、資金準備をしてください。